道路運送車両法施行規則が改訂されて、ナンバープレートを見やすく表示する義務が明確化されます。これに伴い、ナンバープレートのフレームなども禁止になります。
バイクのナンバープレートに適用される規則
- フレーム禁止
(四輪は細いフレームなら一部許可だが、二輪は全面禁止) - ボルトカバー禁止
(直径が28mm以下かつ厚さが9mm以下ならOK) - プレートカバー取付け禁止
- 上向き40°~下向き15°の範囲で取り付ける
(四輪は、プレートの取り付け高さにより範囲が異なる) - 左右の傾きは禁止
(四輪は左向き5°~左右向き0° の範囲) - 折り曲げ、、表裏、上下が逆さなども禁止
- 汚れ禁止
ということが明文化されます。
違反すると減点、罰金
道路交通法施行令には、道路運送車両法施行規則の改訂に則した記述がありませんが、違反すると「番号標表示義務違反」で、減点2点になります。罰金は、「番号票の判読が困難な状態(折れや曲がりも含む)」と判断されれた場合の罰金額、「50万円以下の罰金」と同等となるかと思われます。
施行は2016年4月1日からです。