免許の技能検定、採点基準

 自動車教習所で行う卒業検定試験の採点基準を、2014年4月10日の警察庁通達文書から抜粋して記載しました。

卒業検定試験での減点事項一覧

 二輪に路上検定は無いので、場内試験の減点項目を、表にしました。 (二輪にない減点事項も削除したので、四輪の路上検定を含む完全版減点表を後ろの方にのせておきました)

 採点は回数減点(減点数×ミス回数)ですが、 減点数欄の○ 印は、1回だけなら減点になりません。 2回以上該当した場合は、さかのぼって1回目からの前回数分減点されます。

 試験の成績は100点満点とし、免許の種類ごとに次に掲げる得点のものを合格とすることになっています。

  1. 第二種運転免許は80点以上
  2. 第一種運転免許及び普通仮免許は70点以上 « « 自動二輪もここ
  3. 大型仮免許及び中型仮免許は60点以上

減点数欄の「」は「危険行為等」であり、試験中止です。
30点減点相当なので、1回のミスで不合格になります。

減点細目 減点 (場内) 減点事項
逆行(大) 進行方向に対し概ね1メートル以上逆行した場合 または、1メートル未満でも危険な場合
発進不能 発進に著しく手間どり他の交通に支障を及ぼすおそれがある場合

  1. 〔4回〕おおむね一車長の間でエンスト4回した場合
  2. 〔信号〕青信号で発進しようとしたが操作不良(エンストを含む)のため、その青信号の間停止し又は停止しているおそれのある場合
  3. 〔停止〕優先車待ちの判断不良又は信号に対する判断不良のため、発進できる状況にもかかわらず不要に停止をしていることにより、周囲の交通に迷惑を及ぼし又は及ぼすおそれのある場合
  4. 〔発進〕明らかな技量未熟のため、おおむね1分を過ぎても発進できない場合
暴走 ブレーキ操作又はアクセル操作不良のため暴走した場合
通過不能 一本橋スラロームS字クランク波状路 (大型二輪のみ)を通過できない場合
脱輪(大) 車輪が縁石又はコース側端から逸脱した場合

  1. 二輪車で縁石に車輪を乗り上げ若しくはコース外に落輪した場合
  2. 一本橋から落輪した場合
  3. 波状路コースから車輪が逸脱した場合
接触(大) 接触事故となるおそれがある場合 場内コースに設置した障害物等に車体(バックミラーおよび二輪車にあってはバンパー及び運転者の身体を含む)が強く接触した場合若しくは接触するおそれがある場合
右側通行 法第17条第4項(左側通行)に違反し又は 同条第5項(右側通行可能な例外)に該当する場合であっても、反対方向からの交通を妨げるおそれがあるにもかかわらず、道路の中央から右の部分にはみ出したとき
安全地帯等 進入 法第17条第6項に違反した場合
後車妨害 法第26条の2第2項(みだりな進路変更禁止)に違反した場合又は 進路変更の時機を失い車両の妨害となった場合
信号無視 法第7条に違反した場合
進行妨害 法第36条第1項(交差点での進路妨害禁止)、第2項(優先道路走行車優先)、法第37条(直進車と左折車優先)、法第37条の2第1項又は法第43条後段(一時停止後の発進時に進路妨害禁止)に違反した場合
指定場所 不停止 法第43条前段に違反した場合
横断等禁止違反 法第25条の2第1項又は第2項に違反した場合
安全間隔 不保持 法第18条第2項に違反した場合 1歩行者又は軽車両の側方通過の場合に、次の間隔を保たない又は保とうとしないとき。 ただし、徐行した場合は適用しない。〔間隔〕 (1)歩行者又は軽車両が試験車を認知していることが明らかな場合は1m以上 (2)歩行者又は軽車両が試験車を認知していないおそれがある場合は1.5m以上 2上記の間隔を保てない場合に、徐行せしないとき。 徐行した場合でも、危険なときは適用する。
踏切不停止等 法第33条第1項(踏切手前で一時停止)、第2項(遮断機閉じかけのぎりぎりの時渡らない)の又は法第50条第2項(踏切内での停車禁止)に違反した場合
追越し違反 法第20条第3項後段、法第28条第1項、第2項、第4項、法第29条又は法第39条に違反した場合
割込み 法第32条に違反した場合
安全運転義務違反 法第70条(安全運転の義務)に違反したため試験官補助をした場合
指定速度 到達不能 指定速度(大型40Km/h、普通30Km/h)からの急停止で、指示速度に達しない場合 (「速度維持(課題)」の細目を適用し、やり直しをしたが、再び指定速度に達しない速度で、急制動開始線にさしかかった場合又は急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動を始めた場合)
急停止区間 超過 指定速度からの急停止で、 急停止区間内に停止できない場合 (急停止限界線から前車輪の接地面部がはみ出した場合)
転倒 二輪車で車体を倒した場合
ふらつき(大) 20 走行中に大きくふらついた場合
逆行(中) 20 進行方向に対して著しく逆行した場合 (概ね0.5メートルから1メートル)
速度速過ぎ(大) 20 道路及び交通の状況に適した速度より著しく速過ぎる速度の場合(徐行義務のあるときを除く)又は カーブ内でブレーキをかけた場合

  • 5km/h以上超過速度した場合 (5km/h未満は速度速過ぎ(小)判定)
  • カーブで0.3G以上の横加速度を生じた場合 (0.3G未満0.2以上は速度速過ぎ(小)判定)
  • ブレーキをかけながらカーブに入った場合
  • カーブに入ってからブレーキをかけた場合
側方等間隔 不保持 20 車体の周囲に安全な間隔を保たない場合
徐行違反 20 法第25条第1項、第2項(いずれも徐行のみ。)、法第31条ただし書、法第34条第1項後段、第2項後段、第35条の2第1項後段、第2項後段(いずれも徐行のみ。)、法第36条第3項、法第37条の2第2項又は法第42条に違反した場合
交差点等 進入禁止違反 20 法第50条第1項若しくは第2項に違反した場合又は黄色の信号が表示された場合において停止位置に近接しているため安全に停止することができないにもかかわらず横断歩道若しくは自転車横断帯又は交差道路に入って停止したとき
合図車妨害 20 法第25条第3項、法第31条の2、法第34条第6項又は法第35条第2項に違反した場合
速度超過 20 法第22条第1項に違反した場合又は指示した速度を超過した場合
接触(小) 20 場内コースに設置した障害物等に車体(バックミラーおよび二輪車にあってはバンパー及び運転者の身体を含む)が軽く接触した場合
進路変更 禁止違反 10 法第26条の2第1項又は第3項に違反した場合
進行方向別 通行区分違反 10 法第35条第1項に違反した場合
優先判断不良 10 法第36条第1項、第2項、法第37条、法第37条の2法第36条第1項、第2項、法第37条、法第37条の第1項又は法第43条後段に違反するに至らないが先行できる車両等に進路を譲らない場合
逆行(小) 10 進行方向に対して逆行した場合 (概ね0.3メートルから0.5メートル)
安全不確認 10 法第36条第4項前段、法第36条の2第3項前段、法第33条第1項(停止を除く)、法第71条第1項第4号の3に違反した場合又は安全確認が必要な場合に安全を確認しない場合
速度速過ぎ(小) 10 道路及び交通の状況に適した速度より速い速度の場合(徐行義務のあるときを除く)

  • 5km/h未満の超過速度 (5km/h以上は速度速過ぎ(大)判定)
  • カーブで0.2以上0.3G未満の横加速度を生じた場合 (0.3G以上は速度速過ぎ(大)判定)
  • 波状路を5秒未満で通過した場合 (前車輪の接地面部の一部が、 波状路突起部の始端から終端までの 9.5メートルの区間をおおむね 5秒未満で走行した場合)
急ハンドル 10 走行中に急激なハンドル操作をした場合
ふらつき(小) 10 ハンドル操作が不安定な場合又は二輪車のバランスを保てない場合 二輪車で、バランスをくずした次の場合〔バランス〕 (1)ふらついたとき。 (2)バランスのくずれをたて直すため、足を接地したとき (一本橋,スラローム,波状路では「通行不能」判定) (S字、クランクでは、1回の足つきは、カウントしない) (3)直線狭路台を走行中に、ステップバー等から足を離したとき
安全進行違反 10 法第36条第4項後段又は法第37条の2第3項後段に違反した場合
泥はね運転 10 法第71条第1項第1号に違反した場合
警音器使用 制限違反等 10 法第54条第1項又は第2項に違反した場合
急ブレーキ 禁止違反 10 法第24条に違反した場合
車間距離 不保持 10 法第26条に違反した場合
運転姿勢不良 10 正しい姿勢で二輪車の運転をしない場合

  1. 〔席〕着座位置が不適切なため不自然な姿勢のとき
  2. 〔ひざ〕必要な場合にニーグリップをしないとき
  3. 〔足〕足先の向き又はステップバー等への足のかけ方が常時不適切なとき
  4. 〔手〕ハンドルグリップの保持が不適切なとき
  5. 〔指〕前・後輪ブレーキレバーを常時二本以下の指で操作しているとき
  6. 〔ひじ〕ひじを張っているとき
  7. 〔着座〕一本橋を着座姿勢を保たないで走行したとき
  8. 〔立ち姿勢〕波状路コースを立ち姿勢を保たないで走行したとき
速度維持 (課題) 10
  1. 指示速度よりおおむね5Km/h以上遅い速度で走行した場合
  2. 指定速度に達しない速度で急制動開始線にさしかかった場合または、急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動を始めた場合 (このた場合は、1回に限り試験課題履行のやり直しをさせること)
前後輪ブレーキ 不使用 10 二輪車において制動時に前輪ブレーキ及び後輪ブレーキを使用しない場合(エンブレだけで停止はNG)
後方間隔不良 10 大型自動車又は中型自動車で後退をし後部車体と障害物の間に指示した間隔が保てない場合
速度維持 (課題外) 加速緩慢などのため必要な速度を出せない場合
制動操作不良 (クリープ) 5 停止状態を保持すべき場合にクリープ現象のため移動した場合
切り返し 5 操作不良又は判断不良のため切り返しをした場合
巻き込み防止 5 四輪車が左折する場合又は環状交差点に入る場合に、巻措置不適き込みを防止する措置をしないとき
脱輪(小) 5 車輪を縁石などに接触させた場合又は車輪の一部をコース側端から逸脱させた場合
通行帯違反 5 法第20条第1項若しくは第2項に違反した場合又は みだりに車両通行帯からはみ出した場合
進路変更違反 (交差点) 5 法第25条第1項前段、第2項前段、法第34条第1項前段、第2項前段に違反した場合
駐停車方法違反 5 法第47条第1項、第2項又は第3項に違反した場合
安全措置不適 5 運転に必要な安全措置をしない場合 (1)発進時、バックミラーが合っているか確認しないとき〔鏡〕 (2)ギアが入ったままクラッチを切らないで、エンジンを始動したとき〔ギア〕 (乗車時や降車時の作法を守らないとこの減点です)
合図不履行等 (発進) 5 路端から発進する場合に進路を変えるための合図が不適切な場合

  1. 〔しない〕方向指示器を操作しないとき
  2. 〔続〕発進後の進路変更が終わるまで合図を継続しないとき
  3. 〔もどし〕発進後の進路変更が終わっても合図をやめないとき
惰力走行(坂道) 5 坂道でエンジンブレーキを使わず惰力走行した場合
停止位置不適 5 停止したが、停止線の直前で停止しない場合又は 指示した場所に車体の指定個所を一致させて停止しない場合
右左折方法違反 5 法第34条第1項後段、第2項後段、法第35条の2第1項後段又は第2項後段(いずれも徐行を除く。)に違反した場合

  1. 左折時に、交差点内の道路左側端から、後輪が1m以上離れて通行した場合
  2. 右折時に、交差点の中心から前輪が2m以上離れて通行した場合
  3. 右折時に、交差点の中心の外側を後輪が通過した場合
踏切内変速 5 踏切を通過する場合に、車体のおおむね2分の1以上が踏切から出ないうちに、変速装置を操作したとき
駐車措置 違反 5 法第71条第1項第5号に違反した場合又はその他車両の停止状態を保つための措置をしない場合 (エンジンを切らない場合)
指定時間 過不足 5 一本橋を規定時間以上をかけて走行しない場合、 スラロームを規定時間以下で走行しない場合時間不足又は時間超過場合は1秒ごとに適用する。1秒未満の端数は1秒とみなす。 (1秒毎に5点減点、、端数は切り上げです)
進路変更 違反 (狭路コース) 5 狭路コースへ左折する場合に法第34条第1項前段に違反したとき
エンスト 操作不良等のためエンジンが停止した場合 次の場合は適用しない (1)脱輪(大)防止時のエンスト (2)指定速度からの急停止における停止時のエンスト 次の場合は危険行為として試験中止とする (1)踏切内のエンスト (2)一本橋、スラローム、波状路を走行中のエンスト
発進 手間どり 判断不良や操作不良で発進に手間どった場合 (ただし、発着点では適用しない)

  1. 概ね5秒以内に発信しない場合
  2. 正常な発進及び走行をした前車に続いて発進できる状況にもかかわらず、前車がおおむね15メートル以上進行しても発進しないとき
  3. エンスト後おおむね5秒以内にエンジンを始動させないとき。
アクセルむら アクセルとクラッチの調和が不円滑な場合

  1. 〔急発〕アクセルのふかしすぎ、クラッチの急接その他発進操作不良のため、おおむね0.3Gを超える加速度を生ずるアクセルむら進をした場合
  2. 〔ノック〕アクセル又はクラッチの操作不良若しくは変速操作不良のため、車体ノックを生じた場合
  3. 〔空転〕操作不良のため、おおむね3,000回転を超える空ふかしを生じた場合
惰力走行 エンジンブレーキを使わずで惰力走行した場合
制動操作 不良 ブレーキの構えをしない場合、 ブレーキを数回に分けて踏まない場合、 一時停止中にブレーキをかけていない場合、 二輪車でブレーキ側の足をついて停止若しくは発進した場合又はブレーキ操作が円滑でない場合
合図 不履行等 (進路変更) 同一方向に進行しながら進路を変える場合に法第53条第1項又は第4項に違反した場合
合図 不履行等 (右左折) 右折又は左折する場合に、法第53条第1項又は第4項に違反した場合

走りだしの特例

 慣らし運転は、約100メートル。その区間は採点しないことになっているので、ふらついても大丈夫です。

受験者ごとにおおむね100メートルのならし走行を行うものとする。
乗車地点から試験の起点に至るまでのならし走行中は採点しないこと。

 ただし、乗車のしかただけは、採点されているので、作法を無視した乗り方をすると「安全措置不適」として5点減点されます。

降車時の作法

二輪車は、前車輪の先端を停止目標物(ポール等)に一致させ、サイドスタンド(サイドスタンドのない車両は、メインスタンド)を立てる。

ミスコース時の作法

試験において走行順路を間違えた場合は、直近の道路(場内試験にあっては、直近の幹線コース又は周回コース)を前進う回して正規の走行順路に復帰するものとする。 
この場合において、走行順路を間違えたことについては減点しないが、正規の走行順路に復帰する間については採点の範囲とする。

 

路上も含む減点表

四輪の路上検定の点数も含めた減点項目一覧も書いておきます。

減点細目 減点数 減点事項
路上 場内
安全措置不適 5 5 運転に必要な安全措置をしない場合 (1)ドアを完全に閉めないで走行したとき〔ドア〕 (2)発進時、バックミラーが合っているかを確認しないとき〔鏡〕 (3)ギアが入ったままクラッチを切らずに、エンジンを始動したとき〔ギア〕 (4)ハンドブレーキを戻さないで走行したとき。〔手B〕 (5)オートマチック車で、フットブレーキ又はハンドブレーキを用いずにエンジンを始動したとき。〔B〕 (6)AT車で、停止中にフットブレーキ又はハンドブレーキを用いずにチェンジレバーを操作したとき。〔A変速〕 (7)大型特殊自動車を走行状態にする場合に、作業機具を地上からおおむね0.5メートル上げないとき〔機具〕
運転姿勢不良 10 正しい姿勢で二輪車の運転をしない場合

  1. 〔席〕着座位置が不適切なため不自然な姿勢のとき
  2. 〔ひざ〕必要な場合にニーグリップをしないとき
  3. 〔足〕足先の向き又はステップバー等への足のかけ方が常時不適切なとき
  4. 〔手〕ハンドルグリップの保持が不適切なとき
  5. 〔指〕前・後輪ブレーキレバーを常時二本以下の指で操作しているとき
  6. 〔ひじ〕ひじを張っているとき
  7. 〔着座〕一本橋を着座姿勢を保たないで走行したとき。
  8. 〔立ち姿勢〕波状路コースを立ち姿勢を保たないで走行したとき

正しい姿勢で四輪車の運転をしない場合

  1. 〔席〕シートの調節をしないため又はシート調節が不適切なため、不自然な姿勢のとき
  2. 〔正対〕ハンドルに正対していないとき
  3. 〔保持〕直進中に、ハンドルの下側だけを又は片手でハンドルを保持しているとき
  4. 〔腕〕カーブのたびに両腕を交差したままハンドルを保持しているとき
  5. 〔上体〕ハンドル操作のたびに上体を著しく横に傾けるとき
  6. 〔足〕ブレーキペダルへの足のかけ方が、常時不適切なとき
アクセルむら アクセルとクラッチの調和が不円滑な場合

  1. 〔急発〕アクセルのふかしすぎ、クラッチの急接その他発進操作不良のため、おおむね0.4Gを超える加速度を生ずるアクセルむら進をした場合 (二種免許においては、発加速度の基準を0.3Gとする)
  2. 〔ノック〕アクセル又はクラッチの操作不良若しくは変速操作不良のため、車体ノックを生じた場合
  3. 〔空転〕操作不良のため、おおむね3,000回転を超える空ふかしを生じた場合
エンスト 操作不良等のためエンジンが停止した場合 次の場合は適用しない (1)脱輪(大)防止時のエンスト (2)指定速度からの急停止における停止時のエンスト 次の場合は危険行為として試験中止とする (1)踏切内のエンスト (2)一本橋、スラローム、波状路コースを走行中のエンスト
逆行(小) 10 10 進行方向に対して逆行した場合 (概ね0.3メートル以上0.5メートル未満)
逆行(中) 20 20 進行方向に対して著しく逆行した場合 (概ね0.5メートル以上1メートル未満)
逆行(大) 進行方向に対して逆行し危険な場合 (概ね1メートル以上または、1メートル未満であっても危険な場合)
発進手間どり 判断不良や操作不良で発進に手間どった場合(ただし、発着点では適用しない)

  1.  概ね5秒以内に発信しない場合
  2. 正常な発進及び走行をした前車に続いて発進できる状況にもかかわらず、前車がおおむね15メートル以上進行しても発進しないとき
  3. エンスト後おおむね5秒以内にエンジンを始動させないとき。
発進不能 発進に著しく手間どり他の交通に支障を及ぼすおそれがある場合

  1. 〔4回〕おおむね一車長の間でエンストを4回生じた場合
  2. 〔信号〕青信号で発進しようとしたが操作不良(エンストを含む。)のため、その青信号の間停止し又は停止しているおそれのある場合
  3. 〔停止〕優先車待ちの判断不良又は信号に対する判断不良のため、発進できる状況にもかかわらず不要に停止をしていることにより、周囲の交通に迷惑を及ぼし又は及ぼすおそれのある場合
  4. 〔発進〕明らかな技量未熟のため、おおむね1分を過ぎても発進できない場合
指定時間 過不足 5 一本橋を規定時間以上をかけて走行しない場合、 スラロームを規定時間以下で走行しない場合
速度維持 (課題外) 加速緩慢などのため必要な速度を出せない場合
速度維持 (課題) 10
  1. 指示速度よりおおむね5Km/h以上遅い速度で走行した場合
  2. 指定速度に達しない速度で急制動開始線にさしかかった場合又は 急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動を始めた場合(この場合は、1回に限り試験課題履行のやり直しをさせること)
指定速度 到達不能 指定速度からの急停止で、 指示した速度に達しない場合 (指定速度からの急停止において、「速度維持(課題)」の細指定速度目を適用したものについてやり直しをしたが、再び指定速度に達しない速度で、急制動開始線にさしかかった場合又は急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動を始めた場合)
合図不履行等 (発進) 5 5 路端から発進する場合に進路を変えるための合図が不適切な場合

  1. 〔しない〕方向指示器を操作しないとき
  2. 〔続〕発進後の進路変更が終わるまで合図を継続しないとき
  3. 〔もどし〕発進後の進路変更が終わっても合図をやめないとき
合図不履行等 (進路変更) 5 同一方向に進行しながら進路を変える場合に法第53条第1項又は第4項に違反した場合
合図不履行等 (右左折) 5 右折又は左折する場合に、法第53条第1項又は第4項に違反した場合
合図不履行等 (環状交差点) 5 環状交差点を出る場合に、法第53条第2項又は第4項に違反した場合
安全不確認 10 10 法第36条第4項前段、法第36条の2第3項前段、法第33条第1項(停止を除く)、法第71条第1項第4号の3に違反した場合又は安全確認が必要な場合に安全を確認しない場合
惰力走行 エンジンブレーキを使わずで惰力走行した場合
惰力走行 (坂道) 5 5 坂道でエンジンブレーキを使わず惰力走行した場合
制動操作不良 ブレーキの構えをしない場合、 ブレーキを数回に分けて踏まない場合、 一時停止中にブレーキをかけていない場合、 二輪車でブレーキ側の足をついて停止若しくは発進した場合又はブレーキ操作が円滑でない場合
制動操作不良 (クリープ) 10 5 停止状態を保持すべき場合にクリープ現象のため移動した場合
前後輪ブレーキ 不使用 10 二輪車において制動時に前輪ブレーキ及び後輪ブレーキを使用しない場合
速度速過ぎ(小) 10 10 道路及び交通の状況に適した速度より速い速度の場合(徐行義務のあるときを除く)
速度速過ぎ(大) 20 20 道路及び交通の状況に適した速度より著しく速過ぎる速度の場合(徐行義務のあるときを除く)又は カーブ内でブレーキをかけた場合
急停止区間 超過 指定速度からの急停止で、 急停止区間内に停止できない場合 (急停止限界線から前車輪の接地面部がはみ出した場合)
暴走 ブレーキ操作又はアクセル操作不良のため暴走した場合
切り返し 10 5 操作不良又は判断不良のため切り返しをした場合
急ハンドル 10 10 走行中に急激なハンドル操作をした場合

  1. 〔急〕急激なハンドル操作をしたためおお0.2G(四輪は0.3G)を超える横加速度を生じた場合
  2. 〔バンク〕二輪車で走行中、不必要に車体をバンクさせて進路を変えた場合
  3. 〔接地〕二輪車で走行中、バンクをつけ過ぎたため車体の一部を接地させた場合
ふらつき(小) 10 10 ハンドル操作が不安定な場合又は二輪車のバランスを保てない場合
ふらつき(大) 20 走行中に大きくふらついた場合
転倒 二輪車で車体を倒した場合
通過不能 1 一本橋、、スラローム、S字、クランク、波状路(大型二輪のみ)を通過できない場合 2  切り返しをしたため他の交通に支障を及ぼすおそれがある場合
停止位置不適 5 5 停止したが、停止線の直前で停止しない場合又は 指示した場所に車体の指定個所を一致させて停止しない場合
巻き込み防止 10 5 四輪車が左折する場合又は環状交差点に入る場合に、巻措置不適き込みを防止する措置をしないとき
側方等間隔 不保持 20 20 車体の周囲に安全な間隔を保たない場合
脱輪(小) 10 5 車輪を縁石などに接触させた場合又は車輪の一部をコース側端から逸脱させた場合
脱輪(中) 20 四輪車で車輪が縁石又はコース側端から逸脱し、直ちに停止した場合
脱輪(大) 車輪が縁石又はコース側端から逸脱した場合(四輪車で直ちに停止しない場合を含む。)又は 隘路への進入の課題において切り返し範囲を逸脱した場合
接触(小) 20 車体が障害物に軽く接触した場合
接触(大) 接触事故となるおそれがある場合又は路端における停車及び発進の課題において切り返し範囲を逸脱した場合
後方間隔不良 10 大型自動車又は中型自動車で後退をし後部車体と障害物の間に指示した間隔が保てない場合
路側帯進入 20 法第17条第1項又は法第47条第3項に違反した場合
通行帯違反 10 5 法第20条第1項若しくは第2項に違反した場合又は みだりに車両通行帯からはみ出した場合
追いつかれ 義務違反 10 法第27条第1項又は第2項に違反した場合
バス等 優先通行帯違反 10 法第20条の2第1項に違反した場合
軌道敷内違反 10 法第21条第1項、第2項又は第3項に違反した場合
右側通行 法第17条第4項に違反し又は同条第5項に該当する場合で道路の中央から左の部分に障害があり、反対方向からの交通を妨げるおそれがあるにもかかわらず、道路の 中央から右の部分にはみ出したとき
安全地帯等進入 法第17条第6項に違反した場合
進路変更違反 (狭路コース) 5 狭路コースへ左折する場合に法第34条第1項前段に違反したとき
進路変更違反 (交差点) 10 5 法第25条第1項前段、第2項前段、法第34条第1項前段、第2項前段に違反した場合
進路変更 禁止違反 20 10 法第26条の2第1項又は第3項に違反した場合
後車妨害 法第26条の2第2項に違反した場合又は進路変更の時機を失い車両の妨害となった場合
右左折方法違反 5 5 法第34条第1項後段、第2項後段、法第35条の2第1項後段又は第2項後段(いずれも徐行を除く。)に違反した場合
安全進行違反 10 10 法第36条第4項後段又は法第37条の2第3項後段に違反した場合
課題不履行 10 技量未熟等のため余裕を持って行える状況にもかかわらず停車又は転回をしない場合
徐行違反 20 20 法第25条第1項、第2項(いずれも徐行のみ。)、法第31条ただし書、法第34条第1項後段、第2項後段、第35条の2第1項後段、第2項後段(いずれも徐行のみ。)、法第36条第3項、法第37条の2第2項又は法第42条に違反した場合
進行方向別 通行区分違反 20 10 法第35条第1項に違反した場合
交差点等 進入禁止違反 20 20 法第50条第1項若しくは第2項に違反した場合又は黄色の信号が表示された場合において停止位置に近接しているため安全に停止することができないにもかかわらず横断歩道若しくは自転車横断帯又は交差道路に入って停止したとき
信号無視 法第7条に違反した場合
優先判断不良 20 10 法第36条第1項、第2項、法第37条、法第37条の2法第36条第1項、第2項、法第37条、法第37条の第1項又は法第43条後段に違反するに至らないが先行できる車両等に進路を譲らない場合
進行妨害 法第36条第1項、第2項、法第37条、法第37条の2第1項又は法第43条後段に違反した場合
指定場所 不停止 法第43条前段に違反した場合
横断等禁止 違反 法第25条の2第1項又は第2項に違反した場合
泥はね運転 10 10 法第71条第1項第1号に違反した場合
横断者保護 20 法第38条第1項前段、第3項又は法第71条第1項第違反3号に違反した場合
歩行者保護 不停止等 法第17条第2項、法第25条の2第1項、法第31条(ただし書を除く。)、法第38条第1項後段、第2項、法第71条第1項第2号、第2の2号、第2の3号に違反した場合又は横断歩道若しくは自転車横断帯のない場所における横断者の通行を妨げた場合  
安全間隔 不保持 法第18条第2項に違反した場合
踏切内変速 5 5 踏切を通過する場合に変速装置を操作したとき
駐車措置違反 5 5 法第71条第1項第5号に違反した場合又はその他車両の停止状態を保つための措置をしない場合
警音器使用 制限違反等 10 10 法第54条第1項又は第2項に違反した場合
急ブレーキ 禁止違反 10 10 法第24条に違反した場合
車間距離 不保持 10 10 法第26条に違反した場合
駐停車方法違反 10 5 法第47条第1項、第2項又は第3項に違反した場合
緊急車妨害 20 法第40条第1項、第2項、法第41条の2第1項又は第2項に違反した場合
合図車妨害 20 20 法第25条第3項、法第31条の2、法第34条第6項又は法第35条第2項に違反した場合
速度超過 20 20 法第22条第1項に違反した場合又は指示した速度を超過した場合
踏切不停止等 法第33条第1項(安全確認を除く。)、第2項又は法第50条第2項(踏切のみ。)に違反した場合
追越し違反 法第20条第3項後段、法第28条第1項、第2項、第4項、法第29条又は法第30条に違反した場合
割込み 法第32条に違反した場合
安全運転 義務違反 法第70条に違反したため試験官補助をした場合
安全運転意識 10 他の交通に迷惑を与えたり危険を及ぼしたりして安全に運転しようとする意識がない場合
駐停車違反 20 法第44条に違反した場合
駐車違反 10 法第45条第1項又は第2項に違反した場合
通行禁止違反 法第8条第1項に違反した場合
指定自動車教習所の数の推移(平成22~26年)  
      年次 区分 22 23 24 25 26
総数(所) 1,377 1,366 1,358 1,351 1,347
    (11) (8) (7) (4)